第1条(目的)
原文の趣旨
この法律は、ストーカー行為などにより被害者の生活や精神に害が及ぶことを防止し、必要に応じて加害者を処罰することを目的とする。
ポイント
・「ストーカー行為」は社会的・精神的な被害を与える行為であることを前提に規制される
・法律の目的は被害者保護が最優先
第2条(定義)
ストーカー行為の具体例
1.つきまとい、待ち伏せ
2.面会・交際の強要
3.電話・メール・SNS等での執拗な接触
4.汚物や動物の送付、名誉毀損など嫌がらせ
5.その他、相手に恐怖心や嫌悪感を与える行為
ポイント
・「つきまとい等」と表現される
・ネット上での嫌がらせも対象
・行為が反復されることが前提(1回だけの偶発的な行為は原則対象外)
第3条(禁止命令の対象)
原文の趣旨
裁判所は、被害者の申立てに基づき、ストーカー行為を行う加害者に対し接近禁止や関係維持禁止などの命令を出すことができる。
ポイント
・禁止命令の種類:
・被害者への接近禁止(自宅・職場・学校など)
・電話・メール・SNS等の接触禁止
・命令違反は刑事罰の対象
第4条(警告)
原文の趣旨
警察は、ストーカー行為の事実が確認された場合、加害者に対して警告することができる。
ポイント
・警告は口頭または文書
・目的は「行為をやめさせる」こと
・警告後も行為が続く場合、裁判所による禁止命令の申立てが可能
第5条(刑事罰)
原文の趣旨
・ストーカー行為を行った者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・禁止命令違反の場合も同じ刑罰
ポイント
・被害者保護を最優先
・禁止命令を無視すると刑事事件になる
第6条(被害者支援)
原文の趣旨
被害者が安全に生活できるよう、警察・自治体は相談窓口や一時避難、専門家支援などの体制を整える。
ポイント
・生活安全課や専門相談窓口の利用が可能
・弁護士やカウンセラーの支援も利用可能
第7条以降(改正や特例)
・ネットストーカー(SNS、メール)の規制
・未成年者によるストーカー行為も対象
・禁止命令違反の刑罰強化
まとめ
・法律の目的:被害者の精神的・生活的被害の防止
・対象行為:つきまとい、接触強要、執拗な通信、嫌がらせ行為
・手段:
1.警察による警告
2.裁判所による禁止命令
3.刑事罰(懲役・罰金)
・支援体制:相談窓口や専門家による被害者支援






